児童発達支援・放課後等デイサービスの利用手続きについて
ぐっと寒くなり、いよいよ冬がやってきたと感じますね。今週末の京都は、紅葉がお目当ての観光の方でごった返しそうです。
さて、今日はヴィキッズや、その他の児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所をご利用いただくための手順・手続きの方法をご説明いたします。
手続きが複雑で、また、市町村ごとに取り扱いが少しずつ違うため、よくご質問をいただく点ですので、少し詳しく記載したいと思います。
まずはじめに、流れを一覧にすると以下のようになります。
カッコ内は、それぞれどこで行う手続きかということです。
- 0.発達相談(市役所・保健センター等)
- 1.施設への見学(利用したい施設)
- 2.「サービス等利用計画」の作成(相談支援事業所)
- 3.サービス受給者証の発行(市役所の障がい福祉課等)
- 4.施設との利用契約(利用したい施設)
- 5.施設の利用開始(利用したい施設)
- 最後に
形式上、順番をつけましたが、1~3は、同時進行でしていただくと、手続きがスムーズに進むかと思います。
以下、それぞれの流れを詳しく説明いたします。
0.発達相談(市役所・保健センター等)
児童発達支援や放課後等デイサービスを、利用してみたいというきっかけは様々かと思いますが、ご相談の中で多いのが、
「保健センターでの3才児検診で、施設をご紹介いただいて…」
「市の発達相談に定期的に行っていたのですが、そこでご紹介いただいて…」
といったケースです。
特に幼児さんの場合、市町村の保健師さん(向日市であれば、健康推進課)などからご紹介いただき、事業所へ見学に来られるケースが多く、保護者さん単独、または保健師さん同伴で、といった形でいらっしゃいます。
とはいえ、この段階でのご相談は、手続き上、必須ではありませんので、1.の施設見学から始めていただいてもかまいません。
1.施設への見学(利用したい施設)
保護者の方で、通わせてみたい施設の候補がある場合、まず、選んだ施設を見学いただきます。
ヴィキッズの場合、上記の0.のように、市町村からつないでいただくケースも多いですが、その他に、「パンフレットを見て」「知人から聞いて」「通りすがりに見て」といった形で、当事業所に直接ご連絡いただくケースも、同様に多くあります。
施設への見学ポリシーは、それぞれの施設によって違いますが、ヴィキッズの場合は、保護者さん単独でも、お子さんとご一緒でも、どちらでも結構です。まずはお母さんのみで見学、2回目はお子さんを連れて、というケースもよくあります。
私達は、お子さんが楽しんで療育に来られるかが、療育の効果に最も影響与える要素だと考えています。そのため、療育の内容そのものも重要ですが、場の雰囲気や支援員との相性といった点を重要視していますので、実際の利用開始までに一度は、お子さんを連れて体験されることをおすすめしています。
いくつかの施設を見学された上で、実際にお子さんが通われる施設の候補を決定されるとよいかと思います。
※市町村を介さず、直接見学に来られたケースでは、特に乙訓地域(向日市・長岡京市・大山崎町)にお住まいの方には、必ず、お住まいの市町の保健師さんにご連絡いただくようにしています。
向日市:健康推進課または障がい者支援課 075-931-1111(代表)
長岡京市:障がい福祉課 075-955-9710 または健康医療推進室 075-955-9704・075-955-9705
大山崎町:福祉課 社会福祉係 (075)956-2101(代表)
2.「サービス等利用計画」の作成(相談支援事業所)
さて、実際に施設の利用を開始するにあたっては、「児童支援利用計画」または「サービス等利用計画」*1の作成と、「サービス受給者証」の発行が必要になります。「サービス受給者証」については、3をご参考になさってください。
ヴィキッズのある向日市や、長岡京市、大山崎町では、「サービス等利用計画」を「相談支援事業所」で作成してもらうことが必須になります。
また、京都市などは、「セルフプラン」といって、保護者の方自身で、サービス等利用計画を作成していただくことで、必ずしも相談支援事業所を利用しなくても構いません。
以下は、京都市のサイトに掲載されている、セルフプランのサービス等利用計画の記入例です。
京都市:児童発達支援センター・児童発達支援事業所,放課後等デイサービス受給者証の申請書類
セルフプランの場合も、相談支援事業所に依頼して作成していただく計画案も、おおよそ似たような内容で、
・お子さんの状況
・困っていること
・伸ばしたいこと
・それに対する必要な支援内容
そして、それらをもとに、一週間のスケジュールの中で、どの曜日・時間に施設を利用するのが適正かを計画します。
このサービス等利用計画をもとに、必要な支援か、適正な利用かなど、市町村で審査されます。
近隣の相談支援事業所
乙訓圏域(向日市・長岡京市・大山崎町)にお住まいの方は、下記の相談支援事業所にご相談ください。
- 向日市社会福祉協議会(075-932-1990)
- 乙訓ポニーの学校(075-952-5000)
- 乙訓ひまわり園(075-935-0101)
- こらぼねっと(075-953-4452)
- 長岡京市障がい者地域生活支援センター「キャンバス」(075-963-5508)
また、京都市にお住まいの方は、セルフプランの作成、サービス受給者証の発行についてなど、以下へご相談ください。
1 京都市児童福祉センター(京都市児童相談所・京都市発達相談所) | 京都市子ども若者はぐくみウェブサイト
ヴィキッズ近隣にお住まいの方ですと、桂・洛西など西京区にお住まいの方は、「京都市児童福祉センター」へ。久世・桂川など南区にお住まいの方は、京都市第二児童福祉センターへお問い合わせください。
3.サービス受給者証の発行(市役所の障がい福祉課等)
施設の利用にあたっては、「サービス受給者証」という、いわゆる「保険証」のようなものの発行が必要になります。これを使うことで、施設を利用するにあたって健康保険が適応され、安価で通所していただくことが可能になります。
2.の「サービス等利用計画の作成」と同時に、お住まいの市町村の、障害福祉課等にご相談いただき、受給者証の発行手続きを進めます。
向日市、長岡京市では、相談支援事業所が作成したサービス等利用計画をもとに、利用予定施設と、市の担当者などが集まって、ケアマネジメント会議を行い、その結果に基づいて受給者証が発行されます。
4.施設との利用契約(利用したい施設)
発行された受給者証を、利用したい施設にお持ちいただき、利用契約を結んでいただきます。
契約内容の説明等、およそ15分~30分程度のお時間をいただきます。ヴィキッズでは、お子さんの初回利用時と同時で結構です。利用開始日と、受給者証の到着が前後する場合もありますので、その場合は受給者証発行後でも構いません。
5.施設の利用開始(利用したい施設)
利用契約を結び、晴れて利用開始となります。
施設を利用いただきながら、それぞれのお子さんにあった個別支援計画を作成します。
最後に
お住まいの市町村、お子さんの状況によって様々ですが、現状では、施設の見学から利用開始まで、おおよそ1~2ヶ月かかる状況です。特に、乙訓圏域では相談支援事業所が不足しており、サービス等利用計画の作成に時間がかかるのが現状です。
この記事を書いている今日は、11月21日ですが、今日すぐにご見学に来ていただき、スムーズに手続きが進んだとしても、年内の利用開始は、難しいかと思われます。
また、市役所などでは平日の手続きが必要となるため、フルタイムで働いておられる保護者の方にとっては、なかなかままならないことが多いかと思います。
特に幼児さんにとっての1~2ヶ月は(保護者の方にとっても)、大きな時間です。もしこうした施設のご利用をお考えであれば、できるだけ早めの手続き開始をおすすめします。
*1:適応される年令によって呼び方が違いますが、以下、「サービス等利用計画」として統一します。